自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和 パート2

 ●パート1からつづき
   この制度では遺言者が死亡した後、相続人は法務局において遺言書
  保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧
  請求をすることができます。そして、相続人の一人に遺言書の閲覧を
  させた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている
  旨が通知されます。保管制度の施行日は今後政令で定められることに
  なりますが、施行前には法務局に遺言書の保管を申請することはでき
  ませんのでご注意ください。


 ● また、自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありましたが、民法改正
  によりパソコンで作成した財産目録や登記事項証明書等を添付すること
  が可能となります。この改正は平成31年1月13日から施行されます。