金融機関へのマイナンバー届出はお早めに パート1

 ● 平成28年1月からマイナンバー制度が開始されたことにより、証券
  口座や財形預金口座を新規で解説する場合、新たに投資信託等の取引を
  する場合、住所や氏名を変更する場合等には取引金融機関に個人番号・
  法人番号(マイナンバー等)を届け出ることが義務付けられています。


 ● 平成28年1月1日前に証券口座等を開設した方や投資信託等の取引
  を開始した方のマイナンバーの提供は猶予期間が設けられていましたが、
  この猶予期間は平成30年で終了します。
  まだ金融機関等へのマイナンバー等の提供がお済めでない方は、平成31
  年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払い
  を受けるときまでに取引金融機関等にマイナンバー等を届け出ることが
  必要です。年末は窓口が混雑することが予想されますので、お早めに 
  お手続きください。
                       (パート2へつづく)