令和2年分から青色申告特別控除額が変わります

● 令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が改正され、これまで

 最大65万円とされていた控除額が最大55万円となります。ただし、従来の

 要件に加えて、次の要件を満たす場合は従前どおり、最大65万円の控除

 を受けることができます。

 イ、電子申告(e-Tax)による申告を行った場合

   ※税理士による代理送信でも可

 ロ、電子帳簿保存(電磁的記録による備付け及び保存を行うこと)を行った場合

  イの電子申告を行う場合は、事前に「電子申告・納税等開始届出書」を提出し、

  利用者識別番号と暗証番号を取得することが必要です。また、マイナンバー方式で

  申告する場合は、電子証明書が格納されているマイナンバーカードやカードリー

  ダーが必要になりますので、確定申告までに準備しておきましょう。ロの電子帳簿

  保存については、原則として課税期間の途中から適用することはできません。また

  帳簿の備付けを開始する日の3カ月前までに申告書を税務署に提出する必要があり

  ますので、これから提出する方は令和4年分以降の適用となります。