● 1 免税事業者の登録に関する見直し
令和5年10月からのインボイス制度開始に先立ち、「インボイス
発行事業者」になるための登録申請がすでに始まっています。免税事業者
が登録事業者になるためには、まずは課税事業者になることが必須要件
ですが、令和5年10月1日を登録日として令和5年3月31日までに
登録申請書を提出した場合には、通常必要な「消費税課税事業者選択届出書」
を提出することなく登録日からインボイス発行事業者になることができる措置
が講じられています。
従来の規定では、この経過措置後に登録申請書を提出する場合には登録日
からインボイス発行事業者になることはできないとされていましたが、令和
4年度税制改正において次の見直しが行われました。
(パート2へつづく)