●パート1からつづき
令和4年1月から始まったクラウドサービス等の利用による提出を行う
ためには、法定調書の提出者が「認定特定電子計算機による申請等の開始
届出書」を事前に所轄の税務署長に提出する必要があります。届出をして
いない提出者は、e-Tax又は光ディスクで提出しましょう。
● なお、e-Tax等による法定調書の提出が義務づけられていない方(令和
3年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚未満)が光
ディスク等により法定調書を提出する場合には、あらかじめ「支払調書等
の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出
に係る承認申請書」を所轄の税務署に提出し、税務署長の承認を受ける
必要があります。