所得税定額減税の概要

● 令和6年度税制改正で成立した所得税定額減税は、令和6年6月1日以後

 最初に支払う給与等の源泉徴収から実施することになります。給与の支払者は

 定額減税の基準日における在職者の各月の減税額や控除額などを管理しなけれ

 ばならず、そのためのシステム改修なども必要になってきます。

 早めに準備に取り掛かるようにしましょう。

 〇定額減税の対象となる人

   令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が

  1805万円以下である人。

 〇定額減税額

   本人・・・・30000円

   同一生計配偶者及び扶養親族・・・・1人につき30000円

 〇給与支払者の事務

   令和6年6月1日以後に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除

  する事務(月次減税事務)と年末調整時点での精算事務(年調減税事務)の

  2つの事務を行います。

   月次減税事務では、源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない

  額は、以後に支払われる給与等の源泉徴収税額から控除します。源泉徴収事務

  の便宜のため、「各人別控除事績簿」を作成することになります。「各人別

  控除事績簿」の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができ

  ます。定額減税の詳しい情報は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」

  をご覧ください。

 

 

  

 

 

令和4事務年度法人税等の申告(課税)事績の概要 パート2

●パート1からつづき

  令和4年7月1日から令和5年6月30日までに提出があった徴収高

 計算書の税額(納税告知を含む)における源泉所得税等の税額は、21兆

 8159億円と、前事務年度に比べ1兆1240億円増加し、2年連続で

 過去最高となりました。増加した所得の内訳は、給与所得税額12兆

 5264億円(前年対比105.4%)、配当所得6兆827億円

 (同110.5%)、利子所得3360億円(同121.5%)でした。

 一方、特定口座内保管上場株式等の税額は4844億円(同59.4%)

 と大幅に減少しました。

  法人税の申告のe-Tax利用件数は270万5千件と前年度に比し5.3%

 増加となり、e-Tax利用率は初めて9割を超えることとなりました。

 

 

 

 

令和4事務年度法人税等の申告(課税)事績の概要 パート1

● 令和4年事務年度の法人税の申告事績が国税庁から公表されました。

 申告件数は313万件、その申告所得金額の総額は85兆106億円とコロナ

 禍前の水準を上回り過去最高となりました。

 申告税額の総額も前年を上回っており、前年から7.1%増の14兆9099

 億円となっています。

 

● 令和4年4月1日からグループ通算制度が導入されましたが、令和5年6月

 30日現在の通算法人数は18347件、内親法人数は1954件、子法人数は

 16393件でした。通算法人の黒字申告割合は59.2%、黒字申告の所得

 金額は183868億円、黒字申告1件当たりの所得金額は2471百万円

 でした。

                      (パート2へつづく)

 

 

不動産登記法の改正による申請義務化 パート3

●パート2からつづき

 4 土地の相続登記についての登録免許税の免税措置

    令和4年4月1日から、評価額が100万円以下の土地に係る

   相続登記の申請と、相続により土地を取得した者が相続登記をせず

   に死亡した場合の当該相続登記の申請については、その登録免許税

   の免税措置が講じられています。

   この免税機関は、令和7年3月31日までとされています。

 

 5 相続登記の義務化に向けた周知・広報

    義務化が適切に履行されるよう、法務省では「登記申請手続きの

   ご案内」(登記手続ハンドブック)を作成し、ホームページで

   公開しています。

不動産登記法の改正による申請義務化 パート2

● パート1からつづき

 2 相続人申告登記制度の概要

  ①相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記と

   いう制度が新設された。相続人申告登記の申出をした者は、上記1①の申請

   義務履行したものとみなされる。

  ②上記1②の申請義務については相続人申告登記の申出によって履行する

   ことはできない。

  ③相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能。

 

 3 過料通知及びこれに先立つ催告

  ①登記官が、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者

   があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を

   通知し、過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定に関する判断を行う

   ことになる。

  ②登記官が過料通知を行うのは、過料に処せられるべき要件を充足すると合理的

   に判断される場合に限るものとする。具体的には、過料通知を行うのは、申請

   義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告した

   にもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとする。 

   また、催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の

   有無にかかわらず、過料通知は行わないものとする。

                       (パート3へつづく)

 

  

 

 

不動産登記法の改正による申請義務化 パート1

● 令和3年の不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化

 されます。また、所有権の登記名義人の住所・名称等に変更があった場合は、変更

 があった場合は、変更から2年以内に変更登記申請することが令和8年4月1日

 から義務化されます。これらの改正は実務に大きな影響を与えると想定され、税金

 に関する事柄についても無縁ではありません。そこで、特に影響が大きい相続登記

 の義務化について、令和5年3月22日に公表された法務省のマスタープラン

 から解説します。

 

 1 相続登記の申請義務化の概要

  ①相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があった

   ことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に

   相続登記を申請しなければならない。

  ②遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年

   以内に相続登記を申請しなければならない。

  ③正当な理由がないのに、前記①または②の申請を怠ったときは、10万円

   以下の過料の適用対象となる。

  ④施行日(令和6年4月1日)以前に相続した不動産も申請対象となる。

                       (パート2へつづく)

 

 

 

 

ETCを利用した場合のインボイス パート2

パート1からつづき

 ●ETCクレジットカード

  高速道路会社が運営するETC利用照会サービスから「利用証明書」を

 定期的にダウンロードし、保存する必要があります。ただし、高速道路の

 利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る

 利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード利用証明書と、利用

 した高速道路会社等の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある

 場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書を併せて

 保存することで差し支えありません。

 ●ETCパーソナルカード

  ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書を保存します。

 ●ETCコーポレートカード

  高速道路会社から送付される請求書を保存します。