●パート1からつづき
③相続放棄後の対応
相続放棄をした人でも、保険金は受取人固有の財産として受け取ることが
できます。ただし、相続放棄をした人は相続人ではないため、非課税枠は
利用できない点には注意が必要です。
このように生命保険を活用することで、相続税対策だけでなく、相続手続きの
円滑化に寄与する効果も期待できます。
● ここで、生命保険を活用した主な相続税対策をいくつか紹介します。
①非課税枠の活用
保険契約者と被保険者を被相続人、受取人を相続人とする契約により非課税枠
を利用できます。現預金のままではその全額が相続税の対象となりますが、
生命保険を利用することで相続開始時には相続人が非課税枠のある死亡保険金
として受け取ることができるため、節税効果が期待できます。
②相続税評価額の低い保険の活用
生命保険契約に関する権利の評価額は、原則、相続開始時の解約返戻金相当額
とされています。そこで、保険契約者と受取人を被相続人、被保険者を相続人
とする低解約払戻金型終身保険などに加入すると、相続税評価額を低くする
ことができます。
③保険料の贈与による節税
被相続人が贈与した財産を保険料の支払いに充てる方法です。たとえば被相続
人を被保険者、子を契約者かつ受取人とする生命保険に加入し、毎年の贈与額
を非課税枠(110万円以下)に抑えることで、贈与税の負担をせずに子に
保険料を支払わせることが可能です。
生命保険を活用した相続税対策を適切に行うためには、契約者、被保険者、
受取人の組み合わせによって課税対象や税率が異なるといった注意点や、税制
改正などへ対応する必要があるので、専門家に相談することをおすすめします。