2019-05-01から1ヶ月間の記事一覧

婚姻20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与 パート2

●パート1からつづき 被相続人が自分の死後も配偶者が住み慣れた家に住み続けられる ように、生活に困らないようにと生前贈与したにも関わらず、 持ち戻しにより、もらえる財産の総額は変わらないばかりか、 「不動産はあっても現金に困る」ということも現実…

婚姻20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与 パート1

● 民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の 遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと 推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになります (2019年7月1日以後に行われる遺贈または贈与…