婚姻20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与 パート1

● 民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の

遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと

推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになります

(2019年7月1日以後に行われる遺贈または贈与から)。

結果として、配偶者は改正前に比べ、より多くの財産を取得することが

できるようになります。

 

 

● 改正前の民法では、被相続人が生前に配偶者に対して居住用の不動産

贈与をした場合、その贈与は遺産の先渡し(特別受益)をしたものとして

取り扱われ、遺産分割の際に、配偶者が受け取ることができる財産額が

その分減らされていました。

                    (パート2へつづく)