民法(相続法)改正 パート2

●パート1からつづき

 ハ、遺留分制度の見直し

   銀行では遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合、

  土地建物などの相続財産は共有状態が生じ、遺産分割に支障を

  きたすおそれがあります。

   改正後は、遺留分を侵害された者は遺留分侵害額に相当する

  金銭の請求をすることができるようになるため、共有関係が生ずる

  ことを回避することができるようになります。

 

 二、特別の寄与の制度の創設

    相続人以外の被相続人の親族(例・被相続人の子の妻)が被相続人

   の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をするこ

   とができるようになります。