2019-04-02 民法(相続法)改正 パート2 ●パート1からつづき ハ、遺留分制度の見直し 銀行では遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合、 土地建物などの相続財産は共有状態が生じ、遺産分割に支障を きたすおそれがあります。 改正後は、遺留分を侵害された者は遺留分侵害額に相当する 金銭の請求をすることができるようになるため、共有関係が生ずる ことを回避することができるようになります。 二、特別の寄与の制度の創設 相続人以外の被相続人の親族(例・被相続人の子の妻)が被相続人 の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をするこ とができるようになります。