2016-06-08から1日間の記事一覧

承継円滑化法の施行 パート2

●パート1からつづき 事業の後継者が事前に遺留分権利者と合意し、経済産業大臣の確認を 受けることにより、家裁の申請手続を後継者が単独で行うことが可能と なるため、事業の後継者に株式を集中させ易くなることが期待できます。 ● また、小規模企業共済法…