承継円滑化法の施行 パート2

 ●パート1からつづき
   事業の後継者が事前に遺留分権利者と合意し、経済産業大臣の確認を
  受けることにより、家裁の申請手続を後継者が単独で行うことが可能と
  なるため、事業の後継者に株式を集中させ易くなることが期待できます。


 ● また、小規模企業共済法の改正により、個人事業者や会社等の役員が、
  廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積立てを行う
  小規模企業共済制度を見直し、個人事業者が親族内で事業を承継した
  場合や、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金が引き上げら
  れる等の措置が講じられます。


 ● さらに、中小機構法の改正と、経営承継円滑化法の改正により、
  中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能が強化されました。
   これらの措置によって、親族内外どちらにおいても事業承継できる
  環境が整えられました。