●パート1からつづき
事業の後継者が事前に遺留分権利者と合意し、経済産業大臣の確認を
受けることにより、家裁の申請手続を後継者が単独で行うことが可能と
なるため、事業の後継者に株式を集中させ易くなることが期待できます。
● また、小規模企業共済法の改正により、個人事業者や会社等の役員が、
廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積立てを行う
小規模企業共済制度を見直し、個人事業者が親族内で事業を承継した
場合や、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金が引き上げら
れる等の措置が講じられます。
● さらに、中小機構法の改正と、経営承継円滑化法の改正により、
中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能が強化されました。
これらの措置によって、親族内外どちらにおいても事業承継できる
環境が整えられました。