不動産登記法の改正による申請義務化 パート2

● パート1からつづき

 2 相続人申告登記制度の概要

  ①相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記と

   いう制度が新設された。相続人申告登記の申出をした者は、上記1①の申請

   義務履行したものとみなされる。

  ②上記1②の申請義務については相続人申告登記の申出によって履行する

   ことはできない。

  ③相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能。

 

 3 過料通知及びこれに先立つ催告

  ①登記官が、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者

   があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を

   通知し、過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定に関する判断を行う

   ことになる。

  ②登記官が過料通知を行うのは、過料に処せられるべき要件を充足すると合理的

   に判断される場合に限るものとする。具体的には、過料通知を行うのは、申請

   義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告した

   にもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとする。 

   また、催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の

   有無にかかわらず、過料通知は行わないものとする。

                       (パート3へつづく)