相続登記の義務化 パート1

● 令和3年12月14日の閣議決定により、相続登記の義務化が令和6年

 4月1日に施行されることとなりました。相続登記とは、不動産の所有者

 (所有権の登記名義人)が亡くなった後、そのその相続人に変更する手続

 のことで、変更するためには、法務局へ所有権移転登記を申請する必要が

 あります。しかし、現在は相続登記が義務ではありませんので、すぐに

 相続登記をしないケースが多く、相続を繰り返すうちに所有者がわからなく

 なるという問題が生じています。これを解消するための義務化ですが、

 課題も多いと言われています。

 

● まずは、相続登記に関する金銭的な問題です。相続申請には

 不動産評価額X0.4%の登録免許税がかかります(期限付きで免除措置あり)。

 そして、遺産分割協議の難航という問題があります。

                       (パート2へつづく)