● 令和3年12月14日の閣議決定により、相続登記の義務化が令和6年
4月1日に施行されることとなりました。相続登記とは、不動産の所有者
(所有権の登記名義人)が亡くなった後、そのその相続人に変更する手続
のことで、変更するためには、法務局へ所有権移転登記を申請する必要が
あります。しかし、現在は相続登記が義務ではありませんので、すぐに
相続登記をしないケースが多く、相続を繰り返すうちに所有者がわからなく
なるという問題が生じています。これを解消するための義務化ですが、
課題も多いと言われています。
● まずは、相続登記に関する金銭的な問題です。相続申請には
不動産評価額X0.4%の登録免許税がかかります(期限付きで免除措置あり)。
そして、遺産分割協議の難航という問題があります。
(パート2へつづく)