教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し パート1

● 2013年4月1日から2023年3月31までに、祖父母などから30歳

 未満の受贈者(孫など)に教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき

 1500万円を限度として贈与税が非課税になる制度があります。

 令和3年度税制改正において、節税的な利用を防止する観点から

 次の見直しが行われました。

 

 1 贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に

   加算します。

  信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した

 場合、受贈者がその死亡した贈与者から取得した信託受益権等について非課税

 制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、

 その死亡の日における管理残高をその贈与者から相続等により取得したものと

 みなすこととされました。

                      (パート2へつづく)