●パート1からつづき
また、同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合には、基礎控除額
110万円について、各特定贈与者からの贈与額に応じて按分した額が基礎控除額
となり、この按分した金額が、最終的には相続税の課税価格への加算不要金額
となります。
● さらに、見直しにより、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が土地
又は建物が災害により一定の被害を受けた場合で、贈与税の納税地の所轄
税務署長の承認を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物の
評価額を再計算することができるようになります。
令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合に適用されます。