● 2015年1月1日以降に、暦年課税の場合において、父母や祖父母など直系
尊属から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人
に限る)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、特例税率を適用し
て計算します。また、特例税率の適用を受ける場合で、次のイ又はロのいずれか
に該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人の
戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者
の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
イ、「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受ける場合で、その財産の価格
から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を
超える場合
ロ、「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の
贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)
を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超える場合
該当されます方は、ご注意ください。