● 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続等により不動産を取得した
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を
取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられま
した。同日以前に相続した不動産も対象ですので、登記が未了の場合は対応が
必要です。
● 相続した土地の資産価値が低いということや、家業を継いだ者が相続するのが
当然で、他の相続人から異論が出ることがないということから登記未了であった
というようなケースでは、数代前の先祖の名義であることも多く、代襲相続や
数次相続により相続人が数十人にも及ぶということもあります。こうした場合、
相続登記は一筋縄ではいかず、手続きを行うには相続人全員に事情の説明が
必要となります。
(パート2へつづく)