配偶者居住権 パート1

● 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた

 被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、

 その建物に無償で居住することを認める法定の権利です。

 平成30年7月の相続法制の見直しにより創設されたもので、

 令和2年4月1日に施行されました。施行日以降に開始

 した相続が対象となります。

 

● 配偶者居住権は、遺贈や相続開始後の遺産分割協議などで

 取得するものであり、被相続人の死亡後、自動的に付与される

 権利ではありません。

 配偶者居住権は登記が可能で、登記済みの配偶者居住権は居住

 建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗する

 ことができます。

                 (パート2へつづく)