● 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、
その建物に無償で居住することを認める法定の権利です。
平成30年7月の相続法制の見直しにより創設されたもので、
令和2年4月1日に施行されました。施行日以降に開始
した相続が対象となります。
● 配偶者居住権は、遺贈や相続開始後の遺産分割協議などで
取得するものであり、被相続人の死亡後、自動的に付与される
権利ではありません。
配偶者居住権は登記が可能で、登記済みの配偶者居住権は居住
建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗する
ことができます。
(パート2へつづく)