●パート1からつづき
しかし、配偶者居住権は配偶者が居住することを認める権利
ですので、配偶者が勝手に建物を売却・賃貸したりすることは
認められておらず、居住建物の使用収益に必要な修繕はできます
が、居住建物の改築・増築・貸付けなどは所有者の承諾を得なけ
ればなりません。
● 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされ
ていますので、配偶者居住権が設定されている場合であっても、
居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも、
改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担すること
とされていますので居住建物の所有者は配偶者に対して求償すること
ができるでしょう。