外国人の雇用と源泉徴収 パート2

 ●パート1からつづき
   外国人雇用者は居住者以外の「非居住者」に該当する場合が
  あり、そのような従業員に給料を支払う場合は20.42%の
  源泉徴収をしなければなりません。
   源泉所得税を納税する際に使用する所得税徴収高計算書も給与
  所得のものではなく、「非居住者・外国法人の所得についての
  所得税徴収高計算書」を使用します。
   また、非居住者は20.42%で徴収された税額を年末調整
  で精算することはできません。


 ● 租税条約において、技能実習制度や留学生などが働く場合の
  軽減や免税規定を設けている国があります。
   適用を受ける場合は「租税条約に関する届出書」を作成し、
  支払の前日までに徴収義務者を経由して税務署に提出する必要
  があります。