●パート2からつづき
4 土地の相続登記についての登録免許税の免税措置
令和4年4月1日から、評価額が100万円以下の土地に係る
相続登記の申請と、相続により土地を取得した者が相続登記をせず
に死亡した場合の当該相続登記の申請については、その登録免許税
の免税措置が講じられています。
この免税機関は、令和7年3月31日までとされています。
5 相続登記の義務化に向けた周知・広報
義務化が適切に履行されるよう、法務省では「登記申請手続きの
ご案内」(登記手続ハンドブック)を作成し、ホームページで
公開しています。