不動産登記法の改正による申請義務化 パート3

●パート2からつづき

 4 土地の相続登記についての登録免許税の免税措置

    令和4年4月1日から、評価額が100万円以下の土地に係る

   相続登記の申請と、相続により土地を取得した者が相続登記をせず

   に死亡した場合の当該相続登記の申請については、その登録免許税

   の免税措置が講じられています。

   この免税機関は、令和7年3月31日までとされています。

 

 5 相続登記の義務化に向けた周知・広報

    義務化が適切に履行されるよう、法務省では「登記申請手続きの

   ご案内」(登記手続ハンドブック)を作成し、ホームページで

   公開しています。