相続登記の義務化 パート2

●パート1からつづき

  相続人間の協議がまとまらないケースでは、相続を知った日から

 3年以上争いを続けることも少なくありません。相続人のうち、

 連絡が取れない人がいるというケースもかなり厄介でしょう。

 相続登記は、相続税申告とも密接な関係があります。制度を理解し、

 円滑な相続を行いたいものです。

 【義務化の概要】

 ○ 施行日は令和6年4月1日だが、施行日前に相続の開始があった

  場合についても適用される。

 ○ 「施行日」又は「相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の

  所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内に

  相続登記をしなければならない。

 ○ 相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がある。