●パート1からつづき
所有者不明土地の所有者の特定には多大なコストがかかり、
公共事業を行う場面において障害となるなど大きな課題が
あります。その対応として「所有者不明土地の利用の円滑化等
に関する特別措置法」が2018年6月に公布されましたが、
このほど施行日が決まり、一部は施行されました。
土地所有者の探索の方法について、調査対象となる公的書類や
情報提供を求める相手方が明確化されるなど、所有者探索が
合理化されています。
○ 所有者の探索を合理化する仕組み及び所有者不明土地を
適切に管理する仕組みに関する規定施行期日・2018年
11月15日
○ 所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定
施行期日・2019年6月1日