民法(相続法)改正 パート1

民法(相続法)改正

  昨年7月、民法(相続法)が約40年ぶりに見直され、2019年1月から段階的

 に施行されることになりました。2019年7月1日(月)に施行される新たなルール

 は相続税の計算にも影響する可能性がありますので理解しておきましょう。

 

 イ、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

    現行では居住用不動産の贈与等を行ったとしても、遺産の先渡しとみなされて

   相続財産とされますが、改正後は相続財産とみなす必要がなくなります。

   その結果、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになります。

 

 ロ、預貯金の払戻し制度の創設

    現行では遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独で被相続人の預貯金の

   払戻しはできませんが、改正後は預貯金の一定額(上限あり)については、

   払戻しが認められるようになります。 

               

                          (パート2へつづく)