●パート1よりつづき
また、これらの他にも、遺留分制度にかかる遺留分減殺
請求権の効力及び法的性質の見直しや、相続の効力等(権利
及び義務の承継等)に関する見直し、相続人以外の者が
被相続人の財産の維持又は増加に一定の貢献をした場合を
考慮するための規律を設けること等も盛り込まれています。
● 現行の民法のうち、第5編の「相続」にかかる部分は、昭和
55年以来大きな改正が行われていないことから法制審議会の
見直しの動向が注目されてきましたが、今回の改正は、およそ
40年ぶりの大規模な改正となります。
● 法務省が国会に提出する関係法案の内容が、今後の相続に
かかる実務だけでなく、相続税にも影響することから、関心
が集まります。