事業承継税制に10年間の特例 パート1

 ● 2017年版の中小企業白書によると、2016年に休廃業・解散
  した企業数は29,583件となり、前年から増加しています。
   このような状況の中、2018年度の税制改正では、事業承継税制
  に10年間の特例措置を設け、各種要件の緩和を含む抜本的な
  拡充を行い、税制面から事業継続を支援する措置が講じられま
  した(従来の制度との選択適用です)。
   拡充された主なポイントは、
   ○対象株式の上限(発行済株式総数の3分の2)を撤廃し、
    株式の全てを納税猶予の対象に
   ○相続税の納税猶予割合を100%に拡大、事業承継に
    かかる金銭負担をゼロに
   ○雇用確保要件について、5年間平均で8割を維持できない
    場合も理由書の提出等で納税猶予を継続
   ○親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継を
    制度の対象に
   ○解散・譲渡時の株価に、事業承継時の価額と差額が生じて
    いるときは納税額を再計算
                   (パート2へつづく)