事業承継税制に10年間の特例 パート2

 ●パート1からつづき
   この特例は、5年以内(2023年3月31日まで)に、「特例
  認定承継会社」としての認定を受けるための「特例承継計画
  (計画書)」を認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて
  作成し、その計画書を都道府県に提出して、10年以内(2027年
  12月31日まで)に、事業承継を行うことで適用されます。
   計画書を提出して、結果的に特例の適用期間内(2027年
  12月31日まで)に、事業承継を行うことで適用されます。


 ● 計画書を提出して、結果的に特例の適用期間内(2027年12月
  31日)に贈与・相続が行われなかった場合でも罰則はなく、また、
  計画書を提出してから、実際に事業承継が行われるまでに期間が
  空いてしまう場合も、特例は適用されることから、特例の適用を
  念頭に計画書を提出することが重要になります。