土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正

● 令和6年度税制改正により、次の居住用財産の譲渡に関する改正が

 行われました。

 1 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

  (1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

    の適用を受けようとする個人が、買替資産の住宅借入金等に係る

    債権者に対して「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別

    控除(住宅ローン控除)」の適用申請書を提出している場合には、

    本特例を受ける際の確定申告書への住宅借入金等の残高証明書の

    添付が不要とされました。令和6年1月1日以後に行う譲渡資産

    の譲渡について適用されます。

  (2)適用期限が令和7年12月31日まで2年延長されました。

 

 2 「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の

   特例」及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」

    これらの特例の適用期限が、令和7年12月31日まで2年延長

   されました。