●消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額
平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別
控除、いわゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日
まで適用期限が延長された上に、「消費税が増税されれば」最大控除
額が引き上げられます。 ただし最大控除額の引上げは、「消費税引
き上げ後の消費税税率が適用された住宅」についての措置ですから、
注意が必要です。 一般の住宅の例を挙げると、控除率(1%)、
控除期間(10年)は現行のままですが、借入上限金額が引上げられる
(2000万→4000万)ため、年間控除限度額は20万から40万に、
トータルでの最大控除額は400万円になります。
●控除しきれない場合の住民税控除も変化
控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分
の個人住民税から控除不足額分を控除できることとされていますが、
現行の控除限度額は課税所得金額等の5%(上限97500円)から、
課税所得金額等の7%(上限136500円)に引き上げられます。
(パート2へ続く)