ふるさと納税の拡充 パート1

 ● 地方団体に寄附を行うと、その寄附の御礼としてその地域の
  特産品等が贈られることが話題となった「ふるさと納税」による
  寄付金控除が、平成27年度税制改正で見直されました。

 ● 改正により、「ふるさと納税」を行った場合の控除額が拡充
  され、平成27年中に支出する寄附金(平成28年度分の個人
  住民税)から、特例控除額の上限は個人住民税所得割額の2割
  (改正前は1割)になります。

 ● また、申告手続きも簡素化され、確定申告が不要な給与所得者等
  がふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで
  寄附金税額控除を受けられる特例が創設されます。

 ● 改正前の制度では、「ふるさと納税」を行って、寄附金控除を
  受ける場合、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要と
  されていました。          (パート2へつづく)