●パート1からつづき
年末調整でその年の税金の清算が終了する者にとっては、今回の
改正により、確定申告を行うことなく「ふるさと納税」による寄附金
控除を受けることができることになるため「ふるさと納税」を
行う者の増加が期待されています。
● この特例は、平成27年4月1日以降に地方団体に対して行った
寄附金に適用されますが、5か所を超える地方団体に寄附を行う
場合には適用されません。
● なお、平成27年度税制改正大綱で、ふるさと納税が経済的利益の
無償の供与であること、また、通常の寄附金控除に加えて特例控除が
適用される制度であることから、地方団体に対して、「ふるさと納税」
に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請されています。
● 今後は、ふるさと納税を行った者に対する御礼等については節度が
求められることから、縮減されることも考えられます。