●パート1からつづき
また、「価格が高額のもの」や「寄附額に対する返礼品の
調達価格の割合の高いもの」も、ふるさと納税の趣旨に反する
返礼品として明示され、寄附額に対する返礼品の調達価格の
割合に関しては、「社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、
少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付
している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」
とされています。
● なお、通知では、上記のほかに、ふるさと納税の返礼品を
受け取った場合の経済的利益について一時所得に該当するもの
であることを返礼品の送付の際などに、寄附者にたいして周知
することとしています。