ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割以下に パート2

 ●パート1からつづき
   また、「価格が高額のもの」や「寄附額に対する返礼品の
  調達価格の割合の高いもの」も、ふるさと納税の趣旨に反する
  返礼品として明示され、寄附額に対する返礼品の調達価格の
  割合に関しては、「社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、
  少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付
  している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」
  とされています。


 ● なお、通知では、上記のほかに、ふるさと納税の返礼品を
  受け取った場合の経済的利益について一時所得に該当するもの
  であることを返礼品の送付の際などに、寄附者にたいして周知
  することとしています。