ふるさと納税の見直し パート1

● 平成31年度の税制改正により、ふるさと納税制度が見直し

 され、総務大臣が基準に適合する地方団体をふるさと納税

 (特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。

 令和元年6月1に以降、指定のない地方団体への寄附金は

 住民税(特例分)の控除対象となりません。

  同日以降、ふるさと納税の対象とならない団体は、東京都、

 静岡県小山市大阪府泉佐野市、和歌山県高野町佐賀県みやき町

 の5団ですが、これらの地方団体に対する寄附金であっても引き

 続き所得税・住民税(基本文)については控除対象となっています。

  総務大臣の指定を受けた地方団体は、指定を受けていることを

 納税者が把握できるよう、ふるさと納税の募集ホームページ等に

 おいてその旨を表示しなければなりません。

                    (パート2へつづく)