(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。
令和元年6月1に以降、指定のない地方団体への寄附金は
住民税(特例分)の控除対象となりません。
同日以降、ふるさと納税の対象とならない団体は、東京都、
静岡県小山市、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町
の5団ですが、これらの地方団体に対する寄附金であっても引き
続き所得税・住民税(基本文)については控除対象となっています。
総務大臣の指定を受けた地方団体は、指定を受けていることを
納税者が把握できるよう、ふるさと納税の募集ホームページ等に
おいてその旨を表示しなければなりません。
(パート2へつづく)