●パート1からつづき
一方で、総務大臣の指定を受けていない地方団体については、
納税者がふるさと納税の対象であると誤解をして寄附金を支出
することがないよう、ふるさと納税の対象外であることを確認
した上で寄附金を受領することとされています。
● 総務大臣の指定は、原則として1年単位です。毎年7月1日~
7月31日までに地方団体は申出書を提出し、指定対象期間は
毎年10月1日~翌年9月30日となります。今年度は例外と
して、指定対象期間を令和元年6月1日から令和2年9月30日
までの1年4か月間とし、1,740団体(46道府県、
1,694市区町村)が指定を受けました。
詳細は総務省のホームページで確認することができます。