ふるさと納税の見直し パート2

●パート1からつづき

  一方で、総務大臣の指定を受けていない地方団体については、

 納税者がふるさと納税の対象であると誤解をして寄附金を支出

 することがないよう、ふるさと納税の対象外であることを確認

 した上で寄附金を受領することとされています。

 

 

● 総務大臣の指定は、原則として1年単位です。毎年7月1日~

 7月31日までに地方団体は申出書を提出し、指定対象期間は

 毎年10月1日~翌年9月30日となります。今年度は例外と

 して、指定対象期間を令和元年6月1日から令和2年9月30日

 までの1年4か月間とし、1,740団体(46道府県

 1,694市区町村)が指定を受けました。

  詳細は総務省のホームページで確認することができます。