● 来月10月1日から、消費税の税率が8%から10%に引き上げられると
ともに、消費税の軽減税率制度がスタートします。
軽減税率対象品目の売上や仕入がある事業者は、令和元年10月1日以降、
帳簿や請求書の記載方法が区分記載請求書等保存方式に変わりますのでご注意
ください。この方式が適用されるのは令和5年9月30日までであり、令和5年
10月1日からは適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が適用されます。
● ただし、区分記載請求書等保存方式においては、3万円未満の少額な取引や自動
販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由
がある場合には、従前と同様、必要事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除
を受けることができます。本年10月1日以降は、免税事業者の方であっても相手方
から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、請求書の内容の確認やレジスターの交換などの検討が必要になります。