2016-02-25 消費税の軽減税率とインボイス方式 パート2 ●パート1からつづき また、インボイス方式導入までの間、下記の経過措置 が設けられます。 ○現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に 対応するため、請求書等の記載に、「軽減税率の 対象品目であること」「税率ごとに合計した対価の 額」を加える(これらの事項については、請求書等 の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記するこ とが認められる)。 ○売上げまたは仕入れを税率ごとに区分することが 困難な事業者にたいして、売上税額または仕入税額 な計算の特例を設ける。 ● なお、インボイス方式の導入後6年間は、免税事業者 からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除が認め られます。