消費税の軽減税率とインボイス方式 パート2

 ●パート1からつづき
   また、インボイス方式導入までの間、下記の経過措置
  が設けられます。

   ○現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理
    対応するため、請求書等の記載に、「軽減税率の
    対象品目であること」「税率ごとに合計した対価の
    額」を加える(これらの事項については、請求書等
    の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記するこ
    とが認められる)。

   ○売上げまたは仕入れを税率ごとに区分することが
    困難な事業者にたいして、売上税額または仕入税額
    な計算の特例を設ける。

 ● なお、インボイス方式の導入後6年間は、免税事業者
  からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除が認め
  られます。