消費税の軽減税率とインボイス方式 パート1

 ● 消費税率10%への引上げに伴い、平成29年4月1日から、消費税の
  軽減税率制度が導入されることになりました。この制度の導入により、
  酒類と外食を除く飲食料品と一定の条件を満たす新聞に、現行の消費税率
  8%が維持されることになります。


 ● さらに、平成33年4月からは、下記のインボイス方式(適格請求書等
  保存方式)が導入されます。

   ○登録番号の指定を受けた課税事業者に対して、事業者から求められた
    場合には、「適格請求書」(登録番号、適用税率、消費税額等が記載
    された請求書等)の交付・保存を義務付ける。
   ○偽りの交付行為に対しては罰則を設ける。
   ○買手は、「適格請求書」の保存を仕入税額控除の要件とする。
   ○免税事業者は「適格請求書」を交付できない。
   ○税額計算の方法は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額から
    割戻し計算の選択制とする。  
                      (パート2へつづく)