義援金に関する税務上の取扱い パート1

 ● 平成30年7月、災害により被害を受けられた方を
  支援するために義援金を支払った場合、受け取った
  場合の税務上の取扱いについて、国税庁からFAQが
  出されました。

  ○ 被災地の地方公共団体に設置された災害対策
    本部等に対して義援金を支払った場合
    
    支払者が個人・・・「特定寄付金(ふるさと納税
             に該当し、寄付金控除の対象 

    支払者が法人・・・「国等に対する寄付金」に該当
             し全額損金算入
      
                 (パート2へつづく)