● 平成30年7月、災害により被害を受けられた方を
支援するために義援金を支払った場合、受け取った
場合の税務上の取扱いについて、国税庁からFAQが
出されました。
○ 被災地の地方公共団体に設置された災害対策
本部等に対して義援金を支払った場合
支払者が個人・・・「特定寄付金(ふるさと納税)
に該当し、寄付金控除の対象
支払者が法人・・・「国等に対する寄付金」に該当
し全額損金算入
(パート2へつづく)