交際費課税の緩和 パート2

 ●パート1から続き
   平成26年度改正では、これまで交際費等の損金算入が一切認められ
  なかった資本金1億円超の大企業についても、取引先等との飲食費で
  あれば、50%損金算入できるようになることからその影響は大きい
  と期待されています。
   さらに中小法人の場合には、この飲食費の50%損金算入、もしくは
  現行の800万円以下の定額控除、いずれか有利な方を選択で適用できる
  制度となります。


 ● この改正により、企業の飲食店における接待の増加も予想される
  ところですが、損金算入が認められるのは、あくまでも取引先等
  との飲食にかかる費用であり、社内接待費は対象とならない点
  には注意が必要でしょう。