●パート1から続き
平成26年度改正では、これまで交際費等の損金算入が一切認められ
なかった資本金1億円超の大企業についても、取引先等との飲食費で
あれば、50%損金算入できるようになることからその影響は大きい
と期待されています。
さらに中小法人の場合には、この飲食費の50%損金算入、もしくは
現行の800万円以下の定額控除、いずれか有利な方を選択で適用できる
制度となります。
● この改正により、企業の飲食店における接待の増加も予想される
ところですが、損金算入が認められるのは、あくまでも取引先等
との飲食にかかる費用であり、社内接待費は対象とならない点
には注意が必要でしょう。