交際費課税の緩和 パート1

 ● 平成26年度の税制改正大綱に盛り込まれた交際費課税の緩和措置が
  注目されています。
   消費の拡大を通じ経済の活性化を図る狙いから、大企業においても、
  社内接待費を除く飲食費について、50%の損金算入を認めると
  いうものです。


 ● 法人が支出する交際費等については、原則、その全額が損金不算入
  とされていますが、いわゆる5000円基準により、一定の要件のもと、
  1人当たり5000円以下の取引先等との飲食費は、現行制度においても
  交際費等から除外されています。
   また、資本金又は出資金1億円以下の中小法人の交際費については、
  800万円まで損金算入が認められます。(パート2へ続く)