民泊事業により生じる所得の課税関係 パート2

 ●パート1からつづき
   民泊事業における必要経費の例は次のとおり。
   ・民泊仲介業者に支払う仲介手数料
   ・水道光熱費、通信費、固定資産税
   ・民泊事業に利用している家屋の減価償却
   なお、水道光熱費など業務用部分と生活用部分が混在する費用に
  ついては、民泊事業に直接必要であった費用のみが経費となります。
  それらが明確に区分できない場合は合理的な方法により按分します。


 ● また、住宅借入金等特別控除の適用については、総床面積の1/2
  以上を居住用に供している要件について、イ生活用部分、ロ業務用部分
  ハ併用部分(主に生活用)、ニ併用部分(主に業務用)の4つに区分し、
  総床面積のうち生活用部分(イ+ハ)の占める割合が1/2を超えるか
  否かで適用の可否を判定することとされました。