所得税及び法人税において、賃貸ビル、事業用ビルの外壁塗装や室内の壁紙の
張替え等(以下、外壁塗装等)の工事費は、通常、修繕費として必要経費又は損金
に額に算入されます。
●事業供用後の外壁塗装等の処理
これら外壁塗装等は、通常、該当資産の価値の増加又は使用可能期間を延長させる
ものではなく、減価償却資産であればこそ生じる、よごれ、さび、しみ、損傷等の現
象を予防し、現状を維持することで、予定された機能を発揮させるための欠くことの
できない、いわゆる機能の維持管理のための費用といえます。したがって、所得金額
の計算上、金額の多寡にかかわらず、修繕費として処理されます。
●事業供用時の外壁塗装等の処理
最近、中古ビル(賃貸ビル、事業用ビル)の市場が活況を呈しています。築15年程
度を経過した中古ビルを購入し、事業の用に供するための外壁や室内をきれいにする
ために、塗装、壁紙の張替えをすることはよくあります。
この場合の外壁塗装等は、無条件に修繕費として処理されるものなのかどうか
気になるところです。 (パート2へ続く)