●自社の所有するマンションの修繕積立金
それでは、会社が社宅や社員寮あるいは、支店として所有する
マンションの管理組合に払う修繕積立金は、どのようになるので
しょうか?
結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」または
「修繕費」として処理しているのが実情です。
◕区分所有者は不可避的に積立金を負担する義務を負うこと。
◕組合員の合意による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も
共用部分に制限されていること。
◕区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の
残高について返還を受けることはないこと。
◕実際の修繕費の支出ごとに費用化していくことの会計処理の煩雑
さを避けることなどです。
マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては明確な通達も
指針もありません。解釈によっては同業者団体等の「等」に含める
べきという解釈を成り立ちます。