修繕積立金のチェックポイント パート2

 ●自社の所有するマンションの修繕積立金
   それでは、会社が社宅や社員寮あるいは、支店として所有する
  マンションの管理組合に払う修繕積立金は、どのようになるので
  しょうか?
   結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」または
  「修繕費」として処理しているのが実情です。
  ◕区分所有者は不可避的に積立金を負担する義務を負うこと。
  ◕組合員の合意による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も
   共用部分に制限されていること。
  ◕区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の
   残高について返還を受けることはないこと。
  ◕実際の修繕費の支出ごとに費用化していくことの会計処理の煩雑
   さを避けることなどです。

   マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては明確な通達も
  指針もありません。解釈によっては同業者団体等の「等」に含める
  べきという解釈を成り立ちます。