●日本版ISAの導入
税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する
0%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降
は、倍の20%課税になります。この改正のままでは、大衆課税になっ
てしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、
投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。
日本版ISAと言われるものです。
●少額投資非課税制度の大義名分
個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産を
じっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資
非課税制度」の趣旨とされています。「貯蓄から投資へ」などという
呼びかけにその気になって、投資額500万円程度の個人が、投機的に
株式市場に参入したら、プロの餌食になり、個人資産を食い物に
されるだけです。
そういう意味では、この新制度は投機的算入には適していないので、
趣旨に沿っていると言えそうです。 パート2へ続く