●パート1から続き
一方、平成26年10月1日以後に「消費税簡易課税制度選択届出書」
を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期
間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。
● なお、簡易課税制度は、課税売上げに係る消費税額に、みなし仕入
率を掛けて課税仕入れにかかる消費税額を計算するので、仕入れに
かかる消費税額が課税売上げにかかる消費税額を上回ることはなく、
原則、還付を受けることはありません。
大規模な資産投資等を計画している事業年度において、消費税の
還付を受けるためには、原則課税である必要があるので要注意です。