平成29年度税制改正 個人所得課税編 パート2

 ●パート1からつづき
  積立型の少額投資NISAの創設
   制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の
  配当等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISA
  とは選択適用となっています。
   上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。


 ●リフォーム減税の拡充
   既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の
  耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)
  は最大62,5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じ
  られています。また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
   一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、1小屋裏、2外壁、
  3浴室、脱衣室、4土台、軸組等、5床下、6基礎若しくは、7地盤に関する劣化
  対策工事又は給配水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、
  認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
   この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年
  12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。