● 平成26年4月からの消費税率8%への引上げに伴い、様々な経過措置や
負担軽減措置のひとつに住宅ローン減税があります。
消費税率が5%に引上げられたのは平成9年4月ですが、その時は税率引上
げ後、住宅の買い控えが起こりました。
そこで今回は、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間、住宅
取得等の用に供した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または
10%の場合には、住宅ローン減税の控除額を引き上げる措置が
講じられます。
● 住宅ローン減税は、居住者が返済期間10年以上の住宅ローンを金融機関
等から受けて住宅を新築・取得等した場合、住宅ローン等の年末残高の
合計額等を基に計算した金額を、居住した年分以後の所得税から
控除する制度です。 (パート2へ続く)