固定資産の縦覧

 ● 毎年、4月1日から固定資産の「縦覧」が可能となります。「縦覧」とは
  耳慣れない言葉ですが、自己の土地・家屋と、他の土地・家屋の評価額を
  比較する事により、その固定資産評価額が適正である事を確認する為に設け
  られている制度です。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価
  基準に基づいて行い、市町村長がその価格を決定することになっています。


 ● 地方税法では、市町村長に「土地価格等縦覧帳簿」及び「家屋価格等縦覧
  帳簿」を毎年3月31日までに作成することを義務付けています。
   そして、毎年4月1日から4月20日、または、その年度の最初の固定
  資産税の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、それらの帳簿は、
  固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならないとされており、この間、
  固定資産税の納税者は、自己所有以外の土地、または家屋の評価額について
  確認をすることができます。
   なお、自己所有以外の資産を確認する縦覧は、毎年4月1日から一定期
  間とされていますが、自己の資産が記載された固定資産台帳は一年を
  通じて閲覧することが可能です。