消費税率の引上げと住宅ローン減税の拡充 パート2

 ●パート1から続き
   今回の住宅ローン減税の拡充措置では、一般住宅に平成26年4月〜平成
  29年12月に居住した場合、控除率及び控除期間については従前と変更は
  ないものの、借入限度額が4000万円に引き上げられることから、各年の
  控除限度額は40万円となり、最大控除額は400万円になります。
   なお、認定住宅については、各年の控除限度額は50万円で最大控除額
  が500万円に、東日本大震災の被災者の方の場合、各年の控除限度額は
  60万円で最大控除額は600万円になります。


 ● また、控除額をその年の所得控除から控除しきれない場合には、
  控除不足分を翌年度の個人住民税から控除できますが、平成26年4月〜
  平成29年12月の居住については、所得税の課税総所得金額等×7%
  (上限13.65万円)に拡充されます。
   このほか、低所得者対策として「すまい給付金制度」も設けられます。