平成26年度 税制改正大綱 パート1

    明けましておめでとうございます。
     今年が皆様にとって最高の年となりますように
      祈念申し上げます。
       今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 平成26年税制改正大綱について、主な改正項目を概観していきます。
 ●個人課税に関する改正
  ◕給与所得控除は控除の上限を引き下げ、平成28年分は年収1200万円超が
   230万円、平成29年分以降は年収1000万円超が220万円となります。
  ◕ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後
   の譲渡から適用。
  ◕相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税
   相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって
   取得した土地等の譲渡から適用。


 ●資産課税に関する改正
  ◕医業継続に係る相続税贈与税の納税猶予等の制度が創設されます。
   しかし持分放棄が前提です。実施時期は未定。
     (パート2へ続く)