明けましておめでとうございます。
今年が皆様にとって最高の年となりますように
祈念申し上げます。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
平成26年度税制改正大綱について、主な改正項目を概観していきます。
●個人課税に関する改正
◕給与所得控除は控除の上限を引き下げ、平成28年分は年収1200万円超が
230万円、平成29年分以降は年収1000万円超が220万円となります。
◕ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後
の譲渡から適用。
◕相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税
相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって
取得した土地等の譲渡から適用。
●資産課税に関する改正
◕医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の制度が創設されます。
しかし持分放棄が前提です。実施時期は未定。
(パート2へ続く)